- ラグビー初心者・初級者であっても、経験者・中上級者と共にラグビーを楽しめるチーム、メンバーが毎週末の練習・試合が待ち遠しくなるようなチームを目指す。
- コンタクトプレー初心者やケガ人やリハビリ中であっても練習に参加できるよう、コンタクト無しの練習も実施する。
- 試合は勝利を目標に、可能な限り出席者全員出場を目指す。
- 白(35歳~40代)・紺(50代)・赤黄(60代以上)の各年代でチームを結成し、ムテッポーズ単体で試合が組めるようになることを目指す。
ムテッポーズ クラブ規約
第1条(名称、所在地)
当クラブは、ムテッポーズ・ラグビーフットボールクラブと称し、主務の居住所を所在地とする。
第2条(目的)
当クラブは、ラグビーを愛する者が集まり,練習・試合を中心に交流を深め,生涯の友情を培っていくことを目的とする。
第3条(会員)
当クラブの会員は以下を対象とし役員会で入会を認められ、所定の会費を支払った者とする。
1.正会員:数え 35 歳以上のラグビーを愛する者。ラグビー協会(他チームで登録している場合を除く)、スポーツ安全保 険へ加入する。
2.準会員:数え 35 歳未満のラグビーを愛する者。ラグビー協会(他チームで登録している場合を除く)、スポーツ安全保 険へ加入する。
3.地方会員:都圏以外在住でラグビーを愛する者。ラグビー協会、スポーツ安全保険への加入は行わない。ただし当クラブの活動に参加する場合には、スポーツ安全保険への加入ため、事前に保険料相当の会費を別途納入しなければならない。
4.特別会員:役員会で特別に承認された者。ラグビー協会。スポーツ安全保険への加入は行わない。
第4条(会費)
当クラブの会費は以下の通りとする。
1.会費は総会にて議決された会費を、決められた期日までに納入しなければならない。
2.正会員:12,000円(1ヵ年)
3.準会員:6,000円(1ヵ年)
4.地方会員:3,000円(1ヵ年)
5.特別会員:0円
6.一身上の都合により休部届が提出され、役員会にて承認された場合、休部期間中は会費を免除する。但し、納入済みの会費は返還されないものとする。
7.事業年度途中で会員となった場合、会員となった時期毎に会費は次の通りとする。
(1)1月~3月:1ヵ年の会費
(2)4月~6月:4,000 円+1ヵ年の会費から 4,000 円を引いた額の4分の3
(3)7月~9月:4,000 円+1ヵ年の会費から 4,000 円を引いた額の4分の2
(4)10月~12月:4,000 円+1ヵ年の会費から 4,000 円を引いた額の4分の1
8.会費の用途は当クラブの運営に使用され、会計が用途・金額の記録を行い、会計監査役が年1回以上の会計監査を行う。
9.会費の主な用途は次の通りとし、支出に関しては可能な限り領収書等の証跡を残すこと。
(1)会員の保険費用、協会加盟・登録費用
(2)当クラブの運営に必要な各種消耗品、移動費、グランド代 等
(3)当クラブの運営に必要な関係団体への協賛金
(4)その他、当クラブの運営に必要な費用とするが華美な使用は避ける。
(5)特例として支出する費用に関しては、主務、会計が確認の上、会長または副会長の承認によりこれを実施する。
第5条(会員資格の抹消)
会員は、以下の中の1つに該当した場合に会員資格を抹消する。
1.本人より退会届が提出され、役員会にて承認された場合。
2.継続して2年以上会費を滞納した場合。
3.総会の決議で除名された場合。
(1)本規約に違反した場合。
(2)クラブの名誉を著しく傷つけた場合。
4.本人が死亡または2年以上連絡が取れない場合。
5.事業年度途中で会員が抹消された場合であっても、納入済み会費は返還されないものとする。
第6条(役員)
1.当クラブに、次に掲げる役員を置く。
会長:1名、副会長:若干名、主将:1名、主務:1名、会計:1名、会計監査役:1名、
理事:若干名
2.主将、主務、会計については、必要に応じて補佐する役員を若干名置く。
3.会長、副会長、主将、主務、会計、会計監査役以外は役員職の重複を認める。
4.役員は無報酬とする。
第7条(役割)
各役員の役割は以下の通りとする。
1.会長:クラブを代表し活動を統括する。
2.副会長:会長を補佐し、会長が不在の場合はその役割を代行する。
3.主将:試合、練習に関してクラブの代表としての権限を持ちこれを統括する。
4.主務:クラブの庶務、捗外事務等を行う。
5.会計:クラブの会計事務を行う。
6.会計監査役:クラブの会計活動を監査する。
7.理事:クラブの運営全般を補佐する。
8.主将、主務、会計を補佐する役員は、各役員を補佐し、不在の場合はその役割を代行する。
第8条(任期)
役員の任期は以下の通りとする。
1.役員の任期は2年間とし再任を妨げない。
2.役員の欠員が出た場合は速やかに補充しなければならない。
3.役員が任期満了または辞任した場合であっても、後任が就任するまでその役割を継続して行わなければならない。
第9条(役員選任)
各役員の選任は以下の通りとする。
1.会長は前役員会がこれを推薦し、総会の承認を得るものとする。
2.主将は事業年度毎に選任方法を決定する。
3.副会長、主務、会計、会計監査役、理事は会長が指名し役員会に諮り総会に報告する。
4.主将、主務、会計を補佐する役員をは、主将、主務、会計が各々指名し役員会に諮り総会に報告する。
5.満69歳以上の者は全ての役に就くことはできないものとする。
第10条(役員会)
役員会は以下の通りとする。
1.役員にて構成する。
2.役員会は次の事項を議決する。
(1)総会で議決すべき議案。
(2)総会で議決された事項の執行に関する事項。
(3)総会での議決を必要としないクラブ運営に関する事項。
(4)役員の互選、推薦により役員選任に関する事項。
3.役員会は次の場合に開催する。
(1)定例役員会(年3回):4月、8月、12月
(2)会長が開催を必要と認めたとき。
(3)役員から開催の要請を受け会長が必要と認めたとき。
4.会長が招集し議長は会長が務める。会長が不在の場合は会長が議長を指名する。
5.場所、時間、目的を10日前までに通知しなければならない。
6.欠席する場合は代理人への委任により議決権を行使することができるものとする。
7.議決は役員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
第11条(総会)
総会は以下の通りとする。
1.会計年度末の翌日から3ヶ月以内に開催する。
2.正会員、準会員、地方会員、特別会員によって構成する。
3.以下の事項について議決する。
(1)規約の変更。
(2)運営報告及び運営計画。
(3)会計報告及び予算計画。
(4)会計、会計監査役、理事の選任。
(5)役員の解任。
(6)クラブ運営の重要事項。
4.次の場合に臨時総会を開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)正会員の総数の5分の1以上からの開催の要請を受け会長が必要と認めたとき。
5.議長はその総会に出席した正会員の中から選出する。
6.総会は会員の総数の3分の1以上の出席があった場合に成立する。
7.議決は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
8.正会員、準会員、地方会員、特別会員の議決権は平等とする。
9.欠席する場合は代理人への委任により議決権を行使することができるものとする。
第12条(事業年度)
当クラブの事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
第13条(予算と運営計画)
当クラブの運営計画、予算は毎会計年度毎に役員会にて作成し総会での承認を得なければならない。
第14条(事故に対する責任範囲)
当クラブの活動及びこれに関連する行動全てにおいて発生した傷害及び死亡事故に対しては当クラブが加入する傷害保険の範囲で解決するものとし、それ以外に当クラブ及び会員に対して一切の保証や法的責任を求めないこととする。
第15条(規約の変更)
本規約の改定は会員が発議し、総会にて出席会員の2分の1以上の賛成を必要とする。
第16条(協議)
本規約に定めない事項や規約の解釈に疑義が生じた場合、ラグビー精神を持って協議のうえ解決する。
第17条(その他)
この規約に定めるもののほか、必要な事項は細則等別に定める。
制定:2016年1月23日
改定:2018年2月3日
ムテッポーズ規約 細則
1.慶弔費
慶弔に関する額は次の通りとする。
・死亡弔慰金(会員本人) :10,000円
・死亡弔慰金(会員の配偶者、子、親):5,000円
・死亡弔慰金(関係団体の関係者本人で、会長または主将が必要と認めた場合):5,000円
制定:2016年1月23日